戦国日本の津々浦々 ライト版

港町から廻る戦国時代。そこに生きた人々、取引された商品も紹介します。

江良 昌泰 えら まさやす

 陶氏被官。官途名は但馬守。陶興房の嫡子・興昌の偏諱を受けたとみられる。興昌死後は、興房の跡を継いだ隆房に仕え、奉行人として安芸国周防国の支配に関わった。

陶興昌の偏諱

 昌泰はその実名から、陶興昌大内氏重臣陶興房の嫡子)の偏諱を受けたと推定される。大永七年(1527)十一月、興昌は河内山平五郎に偏諱を与えて「昌佐」と名乗らせている(「萩藩閥閲録差出原本河内山新兵衛」)。興昌は享禄二年(1529)四月二十三日に25歳で死去しているので、江良昌泰が偏諱を受けた時期も大永七年の前後と考えられる。

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 興昌死後、陶興房の跡は問田氏から養子に入った隆房が継いだ。昌泰も陶隆房に仕えることになったとみられる。

禅昌寺の訴訟

 天文十九年(1550)十月六日、周防国吉敷郡小鯖の禅昌寺からの訴えに対し、江良但馬守昌泰、毛利掃部允房継、伊香賀四郎右衛門房経、江良丹後守房栄、野上平兵衛尉房忠が連署で文書を発給している(「禅宗禅昌寺由来書」)。

 この文書によると、氷上山興隆寺の二月会の大頭役を陶隆房が担当することになったので、陶氏方は「徳政」について禅昌寺と協議していたらしい*1。そうしたところ、禅昌寺から祠堂米の貸付を受けていた人々が、その「徳政」を自分たちにも適用するよう言ってきたので迷惑しているというのが、禅昌寺の訴えの内容だった。

 昌泰らは、諸寺家の祠堂米は徳政の対象外であるとする「公儀之御法度」*2を根拠に、禅昌寺の主張を支持。特に禅昌寺は「無縁所」であるとし、もし口実を作ってとやかく言ってくる「違犯之輩」がいたら、その者たちの名前を挙げて報告するようにと伝えている。

厳島支配に関わる

 年不詳*3十一月五日、江良昌泰は江良房栄、毛利房継と連署厳島社家・野坂房顕に宛てて書状を送っている。

 これによれば、厳島社大工の佐伯弥左衛門が周防山口に下向して来て陶「隆房」と対面し、扶助を望んだという。房栄、昌泰、房継の三名は、厳島在住の陶氏被官衆を疎かにしないようにという隆房の意向を、野坂房顕に伝えている(「厳島野坂文書」)。

 昌泰は同族の房栄とともに、厳島佐西郡支配に関わっていたのかもしれない。

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玖珂郡由宇庄八幡宮社領の訴訟

 このほか、『玖珂郡志』の由宇郷の項に記載がある年不詳十月二十日付の陶氏奉行人連署書状がある。この中で、玖珂郡由宇庄八幡宮社領と諸神田について周防国吉敷郡山口の祇園宮司・橘兵部少輔時重*4が起こした訴訟について、「房長」、「昌泰)(江良昌泰)、「房忠」(野上房忠)が連署で文書を発給している。

参考文献

  • 鹿野町誌編纂委員会 編 『鹿野町誌』 1991
  • 中司健一 「陶氏の領主財政ー「松江八幡宮蔵天文十二年大般若経紙背断簡文書」の分析ー(上)」(広島史学研究会 編 『史学研究』第265号 2009)
  • 和田 秀作 編『戦国遺文 大内氏編 第3巻』 東京堂出版 2019
  • 広島県 編 『広島県史 古代中世資料編Ⅱ』 1976
  • 広瀬喜運(桂芳樹校訂) 『玖珂郡志』 マツノ書店 1975

周防国風土記 273巻 国立国会図書館デジタルコレクション

*1:陶氏もまた、禅昌寺から祠堂米の借用しており、その免除について協議していたとみられる。

*2:大内氏掟書」に見える大永六年(1526)五月九日大内氏奉行人連署奉書写のことと考えられている。

*3:文書の中で「隆房」とあるので、「隆房」の史料上の終見である天文二十年(1551)十一月十五日以前であるとみらえる。

*4:『言継卿記』天文十四年(1545)六月六日条に、「防州祇園宮司右馬允松田時重」が唐物一端を持参したとの記事がある。また吉田兼右の日記『天文十四年日記』にも「祇園宮司橘時重」やその嫡男「右兵衛尉貞次」の名が見える。